条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条
「第158条」の検索結果 — 1 件
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
訴状等の擬制陳述
最初の口頭弁論期日に当事者が出頭しないか出頭しても弁論しないときは、提出した訴状・答弁書等を陳述したものとみなして審理を進行できる。
適用範囲
最初の期日のみ。続行期日の不出頭には適用されない。
この条文の練習問題を解く