条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条
「第161条」の検索結果 — 1 件
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
3攻撃又は防御の方法
4相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
5相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
6相手方に送達された準備書面
7相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
8相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
準備書面
口頭弁論で陳述しようとする事項は、あらかじめ準備書面に記載して提出する。
効果
準備書面記載事項に限り欠席当事者に対しても主張可能。記載のない事項は欠席当事者に主張できない。
この条文の練習問題を解く