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「第162条」の検索結果 — 1 件
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
2前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
準備書面の提出期間
裁判長は答弁書又はその他特定事項に関する準備書面の提出期間を定めることができる。
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