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「第17条」の検索結果 — 1 件
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
遅滞回避・当事者衡平のための移送
管轄ある裁判所でも、訴訟の著しい遅滞回避や当事者間の衡平のため他の管轄裁判所に移送可。
裁量性
職権・申立てによる。
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