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「第177条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
確認書面
書面準備手続終結時に裁判長は当事者に争点・証拠を要約した確認書面の提出を求めることができる。
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類似規定
第百七十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百七十六条
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