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「第179条」の検索結果 — 1 件
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
自白事実・顕著事実の証明不要
自白事実及び裁判所に顕著な事実は証明を要しない。
裁判上の自白の効果
①証明不要効②不可撤回効③裁判所の判断拘束効。
撤回可能要件
①相手方同意②刑事罰相当の行為で誘発③真実に反し錯誤による(判例:最判昭和25・7・11等)。
擬制自白
自白擬制との対比
処分権主義
弁論主義の現れ
第百七十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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