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「第184条」の検索結果 — 1 件
外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
2外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
外国における証拠調べ
外国でする証拠調べは、その国の管轄官庁又は駐在大使等に嘱託して行う。
効力
外国の方式に違反していても日本の規定に従ったものであれば有効。
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