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「第186条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
調査の嘱託
裁判所は必要な調査を官庁・公署・学校・商工会議所・取引所その他の団体に嘱託できる。
性質
証拠調べに準ずる手続。回答書は書証ではないが事実認定資料となる。
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