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「第191条」の検索結果 — 1 件
公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
2前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
公務員の証人尋問
公務員又は公務員であった者を職務上の秘密について証人として尋問するには、所属官庁等の承認を要する。
承認拒絶の制限
官庁は公共の利益を害し又は公務の遂行に著しい支障を生ずる場合を除き承認を拒めない。
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