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全 586 条
「第197条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
2第百九十一条第一項の場合
3医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
4技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
5前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
職業秘密の証言拒絶
①公務員の職務上秘密、②医師・歯科医師・薬剤師・助産師・弁護士・弁理士・弁護人・公証人・宗教職等が職務上知得した事実で黙秘義務あるもの、③技術又は職業の秘密について証言を拒める。
黙秘義務免除
黙秘の利益が放棄された場合は拒絶できない(2項)。
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