条文を読み込み中...
全 586 条
「第2条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
公正・迅速な手続実現の責務
裁判所の責務。
信義誠実の原則
当事者は信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
違反の効果
矛盾挙動の禁止・訴権の濫用禁止等の根拠(最判昭和51・7・19等)。
実体法の信義則と並列
総則
本条の位置づけ
第三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く