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「第202条」の検索結果 — 1 件
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
2裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
尋問の順序
尋問は申出をした当事者→他の当事者→裁判長の順序で行う(交互尋問制)。
裁判長の介入
裁判長は必要と認めるときはいつでも質問し、また順序を変更できる。
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