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全 586 条
「第204条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
2証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
3事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
4当事者に異議がない場合
映像等の送受信による尋問
遠隔地居住等で出頭が困難な証人、又は当事者・代理人の面前で圧迫を受け精神平穏を著しく害されるおそれがある場合、テレビ会議システムで尋問できる。
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