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「第208条」の検索結果 — 1 件
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者尋問拒否の効果
当事者本人が正当な理由なく出頭・宣誓・陳述を拒んだときは、裁判所は尋問事項に関する相手方主張を真実と認めることができる。
趣旨
当事者は証人と異なり強制手段(勾引等)を欠くため、心証形成上の不利益で担保する。
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