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「第209条」の検索結果 — 1 件
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
虚偽陳述の過料
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは10万円以下の過料に処する。
陳述撤回
判決確定前又は本案裁判で再開前に虚偽を認めて陳述を取り消したときは過料を減免可。
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