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全 586 条
「第214条」の検索結果 — 1 件
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。
2鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
3忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
4忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
鑑定人の忌避
当事者は鑑定人について公正な鑑定を妨げる事情があるときは忌避できる。
忌避時期
鑑定人が鑑定事項について陳述する前にしなければならない。
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