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全 586 条
「第221条」の検索結果 — 1 件
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
2文書の表示
3文書の趣旨
4文書の所持者
5証明すべき事実
6文書の提出義務の原因
7前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
提出命令の申立て
文書提出命令の申立ては①文書の表示②趣旨③所持者④証すべき事実⑤提出義務原因を明らかにして書面でしなければならない。
識別情報開示困難の特則
申立人が文書の表示・趣旨を明らかにできない場合(2項)は所持者を識別する事項で足り、文書特定手続(132条の4以下)で補う。
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