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全 586 条
「第222条」の検索結果 — 1 件
文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
2この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
3前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
文書特定の手続
申立人が表示・趣旨を明らかにできない場合、裁判所は所持者に文書の表示・趣旨の明示を求めることができる。
趣旨
申立人の情報非対称を補い、4号文書の一般義務化(平成13年改正)の実効性を担保する。
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