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「第225条」の検索結果 — 1 件
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第三者違反の制裁
第三者が提出命令に従わないときは20万円以下の過料に処する。
224条との対比
当事者には心証上の不利益(224条)、第三者には過料という金銭的制裁で履行を強制する構造。
提出命令
前提
第二百二十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百二十六条
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