条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条
「第228条」の検索結果 — 1 件
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
文書の成立
文書は真正に成立したものであることを証明しなければならない(1項)。
公文書の真正推定(2項)
文書の方式・趣旨により公務員が職務上作成したと認められるときは真正に成立した公文書と推定。
私文書の二段の推定(4項・判例)
本人又は代理人の署名・押印があるときは真正に成立したと推定(4項)。さらに判例(最判昭39・5・12)は印影が本人印章と一致するとき、押印が本人意思に基づくと事実上推定する(一段目)と当該文書真正成立が推定される(二段目)として「二段の推定」を確立。
この条文の練習問題を解く