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「第23条」の検索結果 — 1 件
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
2ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
3裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
4裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
5裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
6裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
7裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
8裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
9前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
裁判官の除斥事由
①当事者と一定の親族関係②当事者の代理人③事件について証人・鑑定人となった④前審に関与⑤仲裁判断・直接の関与等。
効果
職務執行から法律上当然に排除。
前審関与の意義
判例は『直接かつ実質的に関与』を要求(最判昭和39・10・13)。
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