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全 586 条
「第232条」の検索結果 — 1 件
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
検証の方法
検証には文書の提出又は送付嘱託その他の証拠調べ規定を準用。
実施
裁判官が五感で対象物を観察。物証の状況・場所等を直接認知する証拠調べ。
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