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「第233条」の検索結果 — 1 件
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
検証目的の提示
裁判所は検証目的の所持者に対し提示を命じることができる。
提出命令
並行手続
第二百三十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百三十二条
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