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「第237条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
職権による証拠保全
裁判所は必要があると認めるときは訴訟係属中、職権で証拠保全を決定できる。
証拠保全
職権発動
第二百三十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百三十八条
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