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全 586 条
「第240条」の検索結果 — 1 件
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。
2ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
期日呼出し
証拠保全の期日には申立人を呼び出さなければならない。但し急速を要する場合はその限りでない。
証拠保全
実施手続
第二百三十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百四十一条
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