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「第243条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
終局判決
裁判所は訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をする。
一部判決(2項)
請求の一部又は弁論の併合された数個の請求の一部が裁判に熟したときは一部判決ができる。
成熟性の判断
事実関係解明と当事者の主張立証が尽くされた状態。釈明義務(149条)との関係で釈明を尽くした上で熟したと評価される。
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