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「第245条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。
2請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
中間判決
裁判所は独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて中間判決をすることができる。
対象
①独立した攻撃防御方法(時効・抗弁等)②中間の争い(訴訟要件の存否)③請求の原因と数額が争いとなる場合の原因。
効果
中間判決は当該事項について終局判決を拘束し、その範囲で既判力類似の自縛力を持つ(通説)。
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