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全 586 条
「第252条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
2主文
3事実
4理由
5口頭弁論の終結の日
6当事者及び法定代理人
7裁判所
8前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
言渡しの方式
判決の言渡しは判決書原本に基づいてしなければならない。
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