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「第260条」の検索結果 — 1 件
仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
仮執行宣言の失効
上訴審が本案判決を変更したとき、その変更の限度で仮執行宣言は失効する。
原状回復・損害賠償(2項)
裁判所は被告の申立により、原告に対し仮執行による給付物の返還、損害賠償を命じることができる。
性質
無過失責任。仮執行は債権者の自己責任で実施するもので、変更による不利益は債権者負担という枠組み。
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