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「第262条」の検索結果 — 1 件
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
取下げの遡及的訴訟係属消滅
訴えの取下げがあれば訴訟は初めから係属しなかったものとみなす(1項)。判決はもとより、それまでの訴訟行為すべての効力が遡及的に消滅する。
再訴禁止(2項)
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起できない。判決を得た後の取下げによる相手方への不利益・裁判制度濫用を防ぐ趣旨。
「同一の訴え」の意義(判例)
当事者・訴訟物・申立てが同一であることを要する。最判昭52・7・19は当事者の同一性に加え訴訟物の同一・新たな利益保護の必要性で判断する。
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