条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条
「第263条」の検索結果 — 1 件
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
2当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
双方不出頭による取下げ擬制
当事者双方が口頭弁論・弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論等をしないで退廷・退席した場合、1月以内に期日指定の申立てがなければ訴えの取下げがあったものとみなす。
連続不出頭による取下げ擬制(後段)
連続して2回、双方が出頭等しないときも同様に訴え取下げを擬制する。
趣旨
訴訟追行意思を失った当事者を訴訟係属から解放し裁判所の負担を軽減。当事者責任主義の表れだが、不到頭の合理的理由があれば期日指定申立てで救済可能。
この条文の練習問題を解く