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全 586 条
「第264条」の検索結果 — 1 件
当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
2当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
和解条項案の書面受諾制度
遠隔地居住等で出頭困難な当事者が和解条項案を予め裁判所から書面で示された場合、これを受諾する旨の書面を提出しておけば、相手方が出頭期日で受諾の陳述をしたとき和解が成立したものとみなす。
趣旨
出頭困難を理由とする和解機会喪失を防ぐ便法。本人の真意確認のため書面性が要件となる。
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