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全 586 条
「第265条」の検索結果 — 1 件
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2前項の申立ては、書面でしなければならない。
3この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
4第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
5当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。
6この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
7第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
裁定和解(合意による和解条項の制定)
裁判所等は当事者の共同の申立てがあるときは、事件解決のため適当な和解条項を定めることができる(1項)。当事者は申立てに際して条項案を提示する。
効力
裁判所が定めた和解条項を当事者に告知することにより和解が成立したものとみなされる(5項)。
趣旨
細目の調整が難航する事案で、当事者が裁判所の判断に和解内容の決定を委ねる仕組み。仲裁的機能を訴訟手続内で実現する。
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