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全 586 条
「第267条」の検索結果 — 1 件
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
2前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
3この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
諸調書の効力
和解・請求の放棄・認諾を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する。
効力の内容(通説)
執行力・形成力は確定判決と同様に生じる。既判力の有無については①肯定説(条文文言通り)②制限的肯定説(実体上有効な範囲で)③否定説(処分契約に過ぎない)が対立。判例は制限的肯定説(最大判昭33・3・5)。
意思表示の瑕疵による無効主張
錯誤・詐欺等の意思表示の瑕疵がある場合、判例は別訴・期日指定申立てによる無効確認を許容する(最判昭33・6・14)。
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