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「第273条」の検索結果 — 1 件
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。
2この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
任意出頭による訴え提起
当事者双方は任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合、訴え提起は口頭の陳述によってする。簡裁特則。
趣旨
簡裁では市民の利便を図り、訴状提出を経由せず双方出頭による口頭での訴え提起を認める。簡易迅速な紛争解決手段。
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