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全 586 条
「第276条」の検索結果 — 1 件
口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
4相手方に送達された準備書面
5相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
6相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
簡裁における準備書面
簡裁では準備書面は省略できる(272条)が、相手方が準備しなければ陳述・否認できない事項は準備書面に記載するか、口頭弁論前に直送・送達しなければならない。
趣旨
簡素化と相手方の防御機会保障のバランス。サプライズ攻撃を排除する。
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