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「第281条」の検索結果 — 1 件
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
2ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
3第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
控訴の対象
控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対して、その判決書送達前でもすることができる。
控訴を制限される場合
両当事者が上告のみをする旨の合意(飛躍上告合意)をしたときは控訴できない(281条1項ただし書・311条2項)。
趣旨
事実審2回・法律審1回の三審制を保障。当事者の便宜により事実審2回目を放棄する選択肢も認める。
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