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「第287条」の検索結果 — 1 件
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第一審裁判所による控訴却下
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかなときは、第一審裁判所は決定で控訴を却下しなければならない。
趣旨
明白な不適法控訴を控訴審に送る前にスクリーニングし、迅速に事件を終結させる。即時抗告で控訴審の判断を求められる(2項)。
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