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全 586 条
「第288条」の検索結果 — 1 件
第百三十七条の規定は控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合について、第百三十七条の二の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。
補正命令
控訴状が286条2項所定の事項を記載していない場合や所定の手数料を納付しない場合、控訴裁判長は相当の期間を定めて補正を命じなければならない。
補正不履行の効果
期間内に補正されないときは、控訴裁判長は命令で控訴状を却下する(287条参照)。控訴の効力自体は提起時にさかのぼって失われる。
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