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「第289条」の検索結果 — 1 件
控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
2第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
控訴状の送達
控訴状は被控訴人に送達しなければならない。これにより控訴審の訴訟係属が公示される。
送達の意義
被控訴人の防御機会を保障し、附帯控訴(293条)の検討期間を与える。送達は事件記録送付の前後を問わず行われる。
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