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「第292条」の検索結果 — 1 件
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
控訴の取下げ
控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができる(1項)。訴え取下げに関する規定(261条2項・3項、262条1項、263条)が準用される(2項)。
訴え取下げとの違い
控訴取下げは控訴のみの撤回であり、第一審判決はそのまま確定する。訴え取下げ(261条)は本案訴訟係属自体を遡及消滅させ第一審判決も失効させる点で異なる。
相手方同意の要否
262条2項が準用されず、附帯控訴があっても控訴取下げに相手方の同意は不要(通説)。附帯控訴は附帯としての性質上、本控訴取下げで失効する(293条2項)。
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