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「第293条」の検索結果 — 1 件
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
3ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
4附帯控訴については、控訴に関する規定による。
5ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
附帯控訴
被控訴人は控訴権が消滅した後でも口頭弁論終結前であれば、附帯控訴により第一審判決の自己に不利な部分の変更を求めることができる(1項)。
従たる性質
附帯控訴は主たる控訴に従属する。主たる控訴が取下げ又は不適法で却下された場合、附帯控訴も効力を失う(2項)。ただし附帯控訴が控訴期間内に提起されていれば独立した控訴としての効力を持つ(2項ただし書)。
趣旨
片方のみが控訴する場合の不利益変更禁止(304条)下で、相手方にも判決変更を求める機会を保障する。控訴審の応訴的反撃手段。
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