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「第296条」の検索結果 — 1 件
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
2当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
口頭弁論の範囲
控訴審の口頭弁論は当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみする(1項)。当事者は第一審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない(2項)。
続審制
日本の控訴審は第一審の訴訟資料を引き継ぎ新たな資料を加えて審理する「続審制」を採用する。事後審制(資料を新規追加できない)でも覆審制(最初からやり直し)でもない。
弁論の範囲制限の意味
1項は処分権主義の表れであり、当事者が変更を求めない部分は確定し控訴審の審判対象とならない(304条不利益変更禁止の前提)。
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