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「第297条」の検索結果 — 1 件
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
2ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
第一審の訴訟手続の準用
前章に定めるものを除き、第一審の訴訟手続に関する規定は控訴審に準用する。
意義
控訴審独自の規定(281-310)が定めない事項は第一審手続の規定で補う。続審制の制度的表現。
控訴の提起
控訴審の入口
第一審の訴訟手続継続
第一審行為の引継ぎ
不利益変更禁止の原則
控訴審の判決範囲を画する基本原則
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