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「第302条」の検索結果 — 1 件
控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
2第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
控訴棄却
控訴裁判所は第一審判決を相当とするときは控訴を棄却しなければならない(1項)。
理由相当の場合(2項)
第一審判決の理由が不当な場合でも、他の理由により判決が正当であるときは控訴を棄却する。判決主文が正当であれば理由は問わないという結論主義の表れ。
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