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「第306条」の検索結果 — 1 件
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
第一審手続違反による取消し
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、第一審判決を取り消さなければならない。
趣旨
結論の当否(305条)とは別に、手続的正義違反自体を取消事由とする。当事者の手続保障違反(弁論未経過・公開違反・裁判官署名不備等)を是正する。
判決の不当
並行取消事由
再審事由
重大手続違反対比
第三百七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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