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「第309条」の検索結果 — 1 件
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
管轄違いによる移送
控訴裁判所は事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
趣旨
管轄違いは裁判権配分の問題で、本案判断ではなく適切な裁判所へ送り直すべき。差戻しではなく移送が選択される。
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