条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条
「第310条」の検索結果 — 1 件
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
仮執行宣言
控訴裁判所は第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、当事者の申立てにより決定で仮執行の宣言をすることができる。
趣旨
控訴審判決を待たず未争部分の執行を可能にし、勝訴者の権利実現を早める。三審制下での権利保全手段。
この条文の練習問題を解く