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「第314条」の検索結果 — 1 件
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
上告提起の方式
上告状を原裁判所に提出。
上告期間
判決送達から2週間以内。
上告理由
上告内容
上告理由書の提出
本条後の手続
控訴規定の準用
上告審手続は控訴規定の準用が基本
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