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全 586 条
「第315条」の検索結果 — 1 件
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
上告理由書の提出義務
上告状に上告理由記載なき場合は上告提起通知書送達後50日以内に提出。
懈怠の効果
上告却下事由。
上告却下
上告理由
提出すべき内容
第三百十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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